サービス内容

本当の終活

これからを、
安心して歩むために。

私たちは、終活を「人生の締めくくり」ではなく、「これからのための準備」として考えています。
誰かのために、そしてご自身のために。
大切なことを、少しずつ整理していくことで、心にもゆとりが生まれます。

相続や遺言書、任意後見、家族信託といった法的な手続きはもちろん、
「何から始めたらいいかわからない」という段階からでも、しっかりと寄り添いながらお手伝いいたします。

終活は、一人で抱え込むものではありません。
話すことで、気持ちが軽くなり、新たな道が見えてくることもあります。

ご相談いただいたその瞬間から、あなたの想いに寄り添うパートナーとして、
私たちはあたたかく、丁寧にサポートしてまいります。

任意後見移行型財産管理契約


「今」と、これから認知症になってしまった後までサポートするしくみ

将来、認知症等になった場合に備えて任意後見契約を締結し、また、現時点で車いすの使用などにより外出が困難な場合など、頭はしっかりしていても手続きを行うことが難しい状況において、代理人が銀行での預金の引き出しや振込、納税、役所での各種手続き、その他さまざまな契約行為を代わって行うことができる契約になります。

後見業務


ご本人の意思と尊厳を大切に、丁寧に支えます

当事務所では、親族の皆様が後見人になる場合、裁判所への報告業務を一緒にお手伝いすることも行っており、不慣れな部分を補填できるようにしております。

また、後見人に相応しい方がいない場合には、専門職として当事務所司法書士が後見人として請け負うことができます(但し、状況によっては裁判所選任の専門職になることもあります)。

※後見人(法定・任意)とは
主に財産管理と身上監護の業務を行います。


※財産管理とは
収入と支出の管理をし、裁判所にその内容を報告する業務です。


※身上監護とは
本人が適切な医療行為や介護を受ける環境を整える業務です。

遺言


大切な人への“想い”を、きちんとカタチに

遺言書は、単に「財産をどう分けるか」を決めるためだけのものではありません。それは、ご家族への想いやご自身の願いを、きちんと伝えるための大切な手段です。司法書士として、私たちは遺言に関するご相談から作成、保管、遺言執行にいたるまで、お一人おひとりの状況に合わせて、分かりやすく丁寧にサポートいたします。

死後事務委任


“その後”のことも、安心して任せられるように

亡くなった後に必要となる手続き。

それを、信頼できる方や専門家に生前のうちにお願いしておける仕組みが「死後事務委任契約」です。ご家族がいない方、親しい人に負担をかけたくない方、身元保証人や葬儀・納骨の手配に不安がある方や、友人・知人などへの連絡など「亡くなったあとに起こるさまざまな事務手続き」を、生前にしっかりと準備しておくことができます。

民事信託(家族信託)


大切な家族に、“想い”と“財産の管理”を託すしくみ

自分の財産を信頼できる身内に財産管理を任せておきたい。生活費の工面も含めて信託契約内容で定めておけばこれからの将来も安心して過ごせる。また、障害のある子を守るために、健常者の身内に財産を預け、自分が死亡した後も障害の子を守るしくみを作ることができる制度です。

民事信託(家族信託)とは?

将来、認知症になっても、受託者に預けた財産は受託者が適切に管理・運営してくれるため、使用用途を問われることがなく、信託目的の範囲内に限り、すべての法律行為を行うことができるというメリットがあります。また、贈与とは違い、名義は受託者に移っても、実質的な所有者は変わらないため、贈与税や不動産取得税、譲渡所得税、住民税などが課税対象とされない点も大きな特徴です。

それに対して「後見」の場合は、裁判所の監督を受けることになるため、贈与や相続税対策としての不動産購入や保険加入、あるいは底地を担保提供するような保証行為などを行うことはできなくなります。

相続・遺産承継業務


相続を“争続”にしないために、
専門家が間に入って穏やかに整理します

遺産承継業務とは、司法書士や弁護士だけが扱うことができる専門性の高い業務で、亡くなった方の財産を相続人に承継するための手続きをまとめて代行・支援するものです。預貯金・不動産・株式などの整理や名義変更、各相続人への案内・書類の整備、場合によっては金融機関や証券会社とのやり取りまで、実務面での“まとめ役”として司法書士が手続き全体をコーディネートします。

弁護士法との関係について

相続において「交渉事」が生じた場合、司法書士が介入できる範囲には法的に制限があります。例えば相続人間において激しく対立している場合には、訴額(対象物件)の価格が140万円までとなるため、対立している場合には、弁護士に依頼することが多いと思います。当事務所は司法書士として双方の合意点を見つける作業を主に業務を行っているため、対立しないように努めております。弁護士の場合には、一方を代理するため、他方は「あなたが代理人をつけるなら私にも代理人をつけて話し合う」というように対立構造ができやすいのです。しかし、誰も対立することを好む人はいませんし、将来のつながりを考えて対立しないように物事を選択するようにする必要があると思います。そこで、注目されている中立的介入による相続手続きが当事務所で扱う相続業務となります。数多くの事案を経験しておりますので、自信をもって対応させていただきます。

尊厳死宣言


尊厳死宣言

「延命」ではなく、「自分らしい最期」を選ぶという選択

もしも、回復の見込みがない重い病気にかかり、人工呼吸器や点滴など、機械につながれて“生きているだけ”の状態になったとしたら。
そのとき、「治療を続けてほしいのか」それとも、「自然な最期を迎えたいのか」これは、本人にしか決められない、大切な「意思」の問題です。

その他


裁判所選任の財産管理人を多く務めている司法書士が、そのノウハウをもとに公正明瞭に資産を安全かつ適格にサポートできます。

免許証番号について
免許証番号 東京都知事(3)
第96188号
商 号アセットマネジメント
代表者髙橋弘孝
宅建主任士髙橋弘孝
(千葉県知事第064515号)

不動産の売買や贈与、抵当権抹消など、様々な登記手続きの際はご相談ください。
登記をする際は、税金問題や、法律問題が潜んでいます。訴訟を請け負う当事務所では全ての事案にお答えできます。

アパートなどの未払賃料が高額になる前に速やかに交渉等を行っていきましょう。不動産業者では法律上やノウハウにも限界もあり、また弁護士報酬は高額になるので、費用対効果の面を考えて、当方司法書士事務所に依頼が急増しています。

会社の登記は、会社の誕生から消滅に至るまでの間、商号や事業目的、役員氏名、資本金などを社会に公示し、法人取引を安全に行うための制度です。これらの登記事項に変更が生じた場合、その会社は変更の登記申請をすることが義務付けられています。

離婚の際に取り決めなければならない事項があります。離婚届出後では遅いことがあります。
離婚で守るべき権利と、離れることによりお互いに幸せいなる選択を、きちんと整理して実行していくことをお手伝いします。

過払い金請求、任意整理、個人再生、自己破産といった各種債務整理の手続きや、返済条件の見直しなど、借金に関するあらゆるお悩みに対応いたします。
借金問題は一人で抱え込まず、早めに専門家にご相談いただくことが解決への第一歩です。

※相談のみで終了する場合(事案を受託しない場合)には、相談料として1時間5,000円(税抜き)が必要となります。